1月29日10時から、スコレーセンターにて、笛吹市障がい者基本条例意見交換会に出席しました。
笛吹市/「笛吹市障がい者基本条例」を制定しました
障がいの有無にかかわらず、誰もが共生できる地域社会の実現を目指し、継続的な障がい福祉施策を行うため、市としての基本理念や責務を包含する「笛吹市障がい者基本条例」を、令和6年3月26日に公布しました。
この制定を記念して、笛吹市では制定フォーラムを開催し、市民の皆様に啓発を行いました。その時の様子はこちらです。フォーラムでも、この条例と共に、解説を一緒に出しています。こちらも一緒に読んでいただきたいと思います。
市は更に広く啓発を行うために、今回市民向け意見交換会を開催しました。ジチョーは制定フォーラムにも参加したのですが、今回も市と一緒に啓発を目指して参加をしました。
参加したのは10名程度と多くは無かったのですが、2時間に渡る意見交換会では多くの意見が出て、色々な思いを語ってきました。
ジチョーが思い出すのは、10年前の石和温泉駅改修の時の取り組みでした。2006年にバリアフリー法が出来たため、こういった公共的な物を建設する時には、当事者の意見を取り入れる試みが進んではいました。でも、実際には「意見を聞く」程度の実施しかされていませんでした。でもこの時の建設時には、当事者家族部会を中心に支援センターふえふきにて、市役所関係機関やJRの担当者が一緒に参加し、様々な箇所への意見を取り入れていただきました。
この時はまだ条例はありませんでしたので、任意で行えば良かったのです。しかし、今後市はこのような取り組みを率先してしなければならない義務が生じました。でも、それを行うかどうかは、市民が、もっと言えば障がい者自身が行政をチェックし、出来ていなければ意見を言える状況にあるのです。その力を無視してはいけませんね。
現在、障がいだけではなく、高齢も、児童も、様々な生活の困難を抱えた方々も、自分だけが苦労すれば良いということにはなっていません。共生社会は、「全ての国民」がお互いを認め合い、共に暮らす社会を構成しましょうという取り組みです。
ぜひ多くの方々に興味関心をもっていただきたいと思っています。
なお、当条例は他市では実施されておらず、山梨県内では笛吹市だけの条例です。