この4月から、いよいよ障害者差別解消法が4月に施行されました。
これは「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした」法律であり、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」という法律名で制定されたものです。
差別解消法については、過去の社協ブログにも記事を挙げています。ご覧下さい。
→ 石和民協で話をさせていただきました
http://www.fuefuki-shakyo.or.jp/oshirase/2016/01/post-923.html
→ また、詳しくは内閣府のHPをご覧下さい。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
法律の施行を受け、山梨県では身近で相談が出来る体制作りのひとつとしての「地域相談員」が各市町村に配置されています。笛吹市では4名の地域相談員が委嘱されました。
笛吹市基幹相談支援センター 浅川花恵
笛吹市社会福祉協議会支援センターふえふき 鈴木勝利
美咲園福祉支援センター 古屋春樹
和音の郷ハーモニー 萩原智恵
4月28日、県立図書館において、委嘱状交付式とその対応に関する研修会が開催されました。地域相談員の配置は問題解決の第一歩です。実際の解決の体制作りはこれからとなります。
差別解消法のことを詳しく知りたい、或いは説明をして欲しい等ございましたら、笛吹市福祉総務課障害担当、基幹相談支援センター、或いは上記の地域相談員までお願いいたします。パンフレット等用意しております。
w/p suzki