1月13日午後、石和スコレーセンターにて、石和民協の勉強会に参加させていただきました。
前回の勉強会では、地域で行なっている防災訓練に障がい者も参加する試みの実施説明と、その際に撮影された映像を下にした動画を皆さんに見ていただきました。
そこで、障害者差別解消法についての勉強会を行なうと聞き、ぜひともその場で説明をさせて頂きたいとお願いしたところ、その時間を作っていただきました。
差別解消法は、平成28年4月からスタートする法です。障がい者の社会参加をより進めることを目的とし、社会参加の妨げとなる様々な事象を差別と捉え、皆さんと共に差別を解消していきましょうとすることを旨としています。
これにより、障がいのある人に対する「不当な差別的扱い」と、「合理的配慮の不提供」が禁止されています。
差別、というと、何かを理由にして「あえて虐げられている状況」を指す言葉ですが、もちろんそれだけではなく、実際の生活の場では皆さんが気が付かないだけで結果的に差別的扱いをしてしまっていることが多く有ります。
例えば、車椅子を利用していることを理由に入店拒否されたり、病気や障がいを理由にして利用拒否されたりということがあります。
勿論、それが正当な理由が有ることや、対応することに過重な負担が掛ること等、合理的配慮が難しい場合は適応外となります。
いずれにしても、まず「差別とは何か」を意識していただくことが大事なポイントとなります。
さて、13日の勉強会には、行政(福祉総務課障害福祉担当)からの説明として、茂手木リーダーさんからパンフレットを使い、要点を説明してくださいました。
その後を引き継いだ形として、実際に「障がい」とは何か、そこから起きている差別とは何かを、過去の事例を用いて説明させていただきました。
※笛吹市のパンフレットです。詳しい内容については、福祉総務課障害担当へ。
短い時間の中での説明でした。より理解して頂くためには、まだまだ回数を重ねた説明が必要と考えています。
その後には、定例の「発達障がい」についての勉強会にも参加させていただきました。
どちらの勉強会も、皆さんが真剣に討議され、前向きに学んでいらっしゃいました。今後も、必要に応じた協力をさせて頂きたいと思っています。
p/w suzuki