平成28年にスタートした障害者差別解消法。全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。
障がい者が、差別を感じた時、或いは合理的配慮を必要としたが提供が無かったなどの時に、その問題を同じ地域で解決するための相談窓口になるよう、山梨県知事がその業務を委嘱しているのが、地域差別相談員です。
笛吹市では昨年に引き続き、4名が委嘱を受けました。
・笛吹市基幹相談支援センター 出ッ所奈緒
・支援センターふえふき 鈴木勝利
・通所美咲 古屋春樹
・ハーモニー 荻原知恵
差別を受けたと感じた時、また合理的配慮についての疑問を感じた時などは上記窓口までご相談下さい。
※参照となるサイトの案内です。
山梨県「障がいを理由とする差別の解消の推進」について
https://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/shogai-sabetu-kaishou.html
平成29年度の山梨県内の相談件数や内容です。
https://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/documents/b0hxk8pdf.pdf