山梨県笛吹市社会福祉協議会のサイトです。
安心して生活をする
ための一歩
ケアマネジャーは依頼により必要なケアプランを作成し、安心して生活ができるように、利用者ご家族を支援します。
ケアプランの相談・作成は全額を介護保険が負担しますので、利用者に自己負担はありません。
介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。40歳以上の方は、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。
①第1号保険者~65歳以上の人~原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要になったとき、市町村の認定を受け、サービスを利用できます。
②第2号保険者~40歳以上65歳未満の人(医療保険に加入している人)老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要になったとき、市町村の認定を受け、サービスを利用できます。
要介護1~5、要支援1~2に認定された方は居宅介護支援業者などに依頼して、ケアマネジャーと相談しながら個々に合ったサービスを受けることができます。
非該当の方は市町村が行う地域支援業の介護予防サービスが受けられます。
具体的なサービス内容としては通所系、訪問系、福祉用具などのサービスがありますが詳細についてはお問合せください。
【お問合せ・ご相談】
055-265-5200
居宅介護支援事業所
場所はコチラをクリック>>
居宅介護支援事業所のページはこちら>>
サービスの利用を希望する人は、市区町村の窓口に認定の申請をしてください。申請は、本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、又は省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
【お問合せ】
055-265-5200居宅介護支援事業所
場所はコチラをクリック>>
【訪問調査】
市区町村の職員などが自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査を行います。
【主治医の意見書】
本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。主治医がいない人は市区町村の指定した医師の診断を受けます。
一次判定(コンピュータ判定)の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定されます。
【お問合せ・ご相談】
055-265-5200
居宅介護支援事業所
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