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介護サービス利用者の身体機能や状況を事前に把握し、家族などとも相談し評価することで、ケアプランの作成等、今後のケアにどのような介護が必要なのか、課題を分析すること。
笛吹社協が年4回発行している広報誌の名称。
専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。
介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。40歳以上の方は、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。
要支援1・2と認定された人が住み慣れた地域で自立した生活を続けていけるよう支援するために作成します。
在宅サービスには、居宅を訪問してもらう訪問系サービスや、施設に通って受ける通所系サービスなどがあります。サービスは組み合わせてりようすることができます。
赤い羽根をシンボルとした共同募金運動。
都道府県の指定を受け、ケアマネジャーを配置し要介護認定申請の代行やケアプランの作成を依頼するときの窓口になりサービス提供機関と連絡・調整をします。
都道府県の指定を受け、ケアマネジャーを配置し要介護認定申請の代行やケアプランの作成を依頼するときの窓口になりサービス提供機関と連絡・調整を行う事業所です。
ケアマネージャーの略、介護支援専門員の通称。 介護保険において要支援・要介護と認定された人に対して、アセスメントに基づいたケアプランを作成し、ケアマネジメントを行う職業。介護全般に関する相談援助・関係機関との連絡調整・介護保険の給付管理等を行う。
介護保険制度において、ケアマネージャーが在宅生活を支援する居宅介護計画。
市内各地域公民会等において高齢者に交流の場を提供し、地域への参加の機会を推進しています。
専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をいう。
精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者をいう。
高齢・障害などで自分で十分な判断を行うことができない方の財産や権利を守る制度です。
福祉施設に短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排泄など)や機能訓練などが受けられます。
地域包括支援センターとは、平成18年4月1日から介護保険法の改正に伴い創設された機関で、地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止など様々な課題に対して、地域における総合的なマネジメントを担い、課題解決に向けた取り組みを実践していくことをその主な業務としています。
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上の為の支援を日帰りで行います。
老人保健施設や医療機関などで、食事・入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上の為のリハビリテーションを日帰りで行います。
日常生活の自立を助ける為の福祉用具(車いす、特殊寝台など)をレンタルするサービスです。
ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。通院などを目的とした乗降介助(介護タクシー)も利用できます。
居宅を訪問してもらうサービスのことをいいます。
65歳以上の方を対象に地域の支援者とともに公民館等において取り組んでいる各種介護予防です。(地域開催) 65歳以上の方を対象に地区の保健・福祉センター等において行っている体操講座です。(中央開催 体操講座)
介護保険の介護サービス(訪問介護や通所介護など)が受けられます。
介護保険の介護予防サービスが受けられます。